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東京都中体連柔道部の手引き(抜粋)
柔道部規約 引率細則 大会規定 行事予定 個人情報について
中体連主催の柔道大会への参加の希望がある選手で、柔道部がない学校の生徒も、手引きの購入をお願いいたします。詳しくは学校の先生を通した上、所属のブロックのブロック長までご連絡をお願いします。 |
東京都中学校体育連盟柔道部規約
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第1章 名称及び事務局
(名称)
第1条 この部は、東京都中学校体育連盟柔道部と称する。
(事務局)
第2条 この部の事務局は、部長の指定する所に置く。
<平成22年度部長/田 中 裕 之>
〒192-0911 八王子市打越町349-1 八王子市立打越中学校 TEL 042-645-3046 FAX 042-646-0801
第2章 目的
(目的)
第3条 この部は、東京都中学校体育連盟規約に基づき、関係団体と連携し、東京都の中学校における柔道の健全な発展を図ることを目的とする。
第3章 事業
(事業)
第4条 この部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 東京都の中学校における柔道の研究とその普及
(2) 中学校柔道大会の運営及び指導
(3) その他本部の目的達成に必要な事項"
第4章 組織
(組織)
第5条 この部は、東京都中学校体育連盟規約に基づき、加盟校柔道部をもって組織する。
(委員会・実務委員会・特別委員会)
第6条 この部の運営を円滑にするために、次の委員会を置く。
①役員会
②ブロック長会
③特別常任専門委員会
④常任専門委員会
第7条 この部の運営を推進するために、次の実務委員会・特設委員会を置く。
① 総務委員会
② 競技委員会
③ 審判委員会
④ 研究委員会
⑤ 会計委員会
特 強化委員会
(ブロック)
第8条 この部に、次のブロックと支部を置く。
第1ブロック→千代田・港・品川・大田
第2ブロック→新宿・目黒・世田谷・渋谷
第3ブロック→中野・杉並・練馬
第4ブロック→文京・豊島・北・板橋
第5ブロック→中央・台東・荒川・足立
第6ブロック→墨田・江東・葛飾・江戸川
第7ブロック→八王子・町田・日野・多摩・稲城
第8ブロック→青梅・福生・あきる野・羽村・西多摩
第9ブロック→武蔵野・三鷹・府中・調布・狛江
第10ブロック→国立・立川・昭島・小金井・国分寺・小平
第11ブロック→西東京・東久留米・清瀬・東村山・武蔵村山・東大和
島嶼はブロックとせず、従来の支部とする。
※島嶼の学校は、第1ブロック大会に出場することができる。
第5章 役員
(役員)
第9条 この部に、次の役員を置く。
① 名誉顧問 ② 顧問 ③ 相談役 ④ 常任相談役 ⑤ 部長
⑥ 副部長 ⑦ ブロック長 ⑧ 副ブロック長 ⑨ 実務委員長
⑩ 実務副委員長 ⑪ 常任専門委員 ⑫ 専門委員 ⑬ 特別委員
(部長・副部長の選出と承認及びその任務)
第10条 部長は副部長会に於いて選出し、常任専門委員会の承認を経て、年度初期の総会に於いて決定する。副部長は部長・副部長会に於いて選出し、常任専門委員会の承認を経て、同窓会に於いて決定する。部長は、この部を代表し会務を総括する。副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代行するとともに、担当ブロックと担当実務委員会の運営について、ブロック長ならびに実務委員長の諮問に応ずる。
(ブロック長・副ブロック長の選出と承認及びその任務)
第11条 ブロック長は、各ブロックにおいて選出し部長が委嘱する。ブロック長はブロックを代表し、ブロックの運営を総括する。副ブロック長は、ブロッ ク長が選出し、ブロック長を補佐し、ブロック長に事故あるときはその職務を代行する。
(実務委員長・実務副委員長の選出と承認及びその任務)
第12条 実務委員長及び実務副委員長は常任専門委員会で選出し部長が委嘱する。実務委員長は、別に定める各実務委員会の業務内容の運営を総括する。実務副委員長は、実務委員長を補佐し、実務委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(常任専門委員の選出と承認及びその任務)
第13条 常任専門委員は、各ブロックにおいて選出し、部長が委嘱する。常任専門委員は、常任専門委員会を構成して会務の処理に当たる。
(専門委員の選出と承認及びその任務)
第14条 専門委員は、東京都中学校体育連盟規約に基づき、加盟校柔道部責任教諭の中から各区市ごとに2名選出し、常任専門委員会の会務処理を手伝うものとする。
(その他の役員の選出と承認)
第15条 名誉顧問、顧問、相談役、常任相談役及び特別委員は、部長が必要に応じて選出し、委嘱する。
(役員の任期と欠員の補充)
第16条 役員の任期は、各2年とする。ただし重任を妨げない。欠員が生じた場合は、これを補充するが、補充任期は前任者の残余の期間とする。
第6章 会議
(会議)
第17条 この部の会議は役員会・ブロック長会・常任専門委員会及び総会とする。
(役員会)
第18条 役員会は、部長・副部長・実務委員長をもって構成し、部長が招集して会務の処理及び緊急な事項の執行に当たる。緊急な事項を審議及び執行した場合は、次の常任専門委員会に報告するものとする。
(ブロック長会)
第19条 ブロック長会は、部長・副部長・ブロック長をもって構成し、部長が招集して会務の処理、緊急な事項の執行及びブロックにおける活動の連絡・調整・報告等を行う。緊急な事項を審議及び執行した場合は、次の常任専門 委員会に報告するものとする。
(常任専門委員会)
第20条 常任専門委員会は、部長が招集し、部会の重要事項を審議する。
(特別常任専門委員会)
第21条 特別常任専門委員会は、部長指名による常任専門委員をもって構成し、部長が招集して部会の重要事項かつ緊急を要する検討事項を審議する。
(総会)
第22条 総会は、部長が招集し、この部の事業の状況ならびに会計の収支決算を報告するものとする。総会には、原則としてすべての加盟校柔道部責任教諭が参加して通常年1回(毎年4月の指定された日)開催するものとする。総会に出席することができない加盟校柔道部の責任教諭は、欠席届ととも に委任状を、部長宛に提出しなければならない。"
(会議の成立と議決の方法)
第23条 会議は、半数以上の出席により成立する。ただし委任状を認める。すべて会議は、部長が議長となり、議決は出席者の多数決による。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。"
第7章 会計
(経費)
第24条 この部の経費は、連盟の予算・大会参加費・協賛金・その他の収入をもって支弁する。
東京都中学校体育連盟加盟費 1校 4,000円
大会参加費 ・団体戦 男子1チーム 5,000円 女子1チーム 3,000円 ・個人戦 1人 600円
(予算・決算の承認)
第25条 この部の予算・決算は、常任専門委員会の審議を経て、東京都中学校体育連盟理事会の承認を得るものとする。"
(会計期間)
第26条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
付則
第27条 本規約は、平成3年5月12日より実施する。
第1次改定は、平成5年4月17日より実施する。
第2次改定は、平成6年4月23日より実施する。
第3次改定は、平成7年4月25日より実施する。
第4次改定は、平成8年4月20日より実施する。
第5次改定は、平成9年4月19日より実施する。
第6次改定は、平成11年4月17日より実施する。
第7次改定は、平成12年4月15日より実施する。
第8次改定は、平成13年4月21日より実施する。
第9次改定は、平成15年4月18日より実施する。
第10次改定は、平成17年4月23日より実施する。
第11次改定は、平成19年4月22日より実施する。
第12次改訂は、平成22年4月24日より実施する。
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